簡易リフトのリニューアルを行う場合、違法リフトにならないために法令をきちんと順守することが大切です。違法となってしまうのは、搬器の床面積が1㎡を超えたり高さが1.2mを超えた場合、周囲が不燃材料で覆われていない場合、さらに構造部及び安全装置が建築基準法の規定に適合していない場合などです。ただ、知識がないと簡易リフトの違法性がわかりませんし、通常は設置業者に一任することになりますので、信頼と実績のある業者に依頼することが重要です。
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簡易リフトのリニューアルを行う場合、違法リフトにならないために法令をきちんと順守することが大切です。違法となってしまうのは、搬器の床面積が1㎡を超えたり高さが1.2mを超えた場合、周囲が不燃材料で覆われていない場合、さらに構造部及び安全装置が建築基準法の規定に適合していない場合などです。ただ、知識がないと簡易リフトの違法性がわかりませんし、通常は設置業者に一任することになりますので、信頼と実績のある業者に依頼することが重要です。
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