詐欺などの犯罪を犯して裁判所から書類が送付されるとき、受け取りを拒否することはできません。
付郵便送達とは、書類発送の事実を証明するもので、訴える相手側がそれを受け取ったか受け取らなかったかに関係なく発送時点で「送達した」こととする書留郵便等に付する送達方法です。
なお、付郵便送達を利用する場合は、相手の住所や居住状況の確認、勤務先などの情報を探偵等のプロに依頼して調査しておく必要がありますし、弁護士の協力も必須です。個人による付郵便送達や公示送達の現地調査の上申は、裁判所が受付を拒む傾向もあるようです。